仲介手数料とは
仲介手数料とは
仲介手数料とは不動産取引が成立した際、売主と買主を結びつけた不動産業者に支払う報酬のことです。
この仲介手数料はあくまで成功報酬になりますので、不動産購入・売却時の売買契約が成立しない場合は支払う必要はありません。
報酬額は宅地建物取引業法で上限が定められております。この仲介手数料の報酬形態は一般的に2種類あります。
片手(不動産業者が2社のケース)
まずは【片手】という報酬の受け取り方ですが、これは1つの不動産業者が売主側の売却活動のお手伝い、もしくは買主側の購入お手伝いによって成約になる場合、つまり1つの不動産取引に2つの不動産業者が立ち会っている状態を言います。
この場合は、売主側を担当した不動産業者は売主に、買主側の購入を担当した不動産業者は買主に報酬を請求します。
両手(不動産業者が1社のケース)
次に【両手】という報酬の受け取り方ですが、1つの不動産業者が売主側および買主側の双方を担当する状態を言います。
この場合は、担当した不動産業者が売主さま買主さまそれぞれに報酬を請求します。
片手の2倍の報酬が受け取れることから【両手】と呼んでいます。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料の計算方法は取引する物件の価格帯によって3種類あります。
- 200万円以下の取引の場合は売買代金の5%+消費税
- 200万円を超え400万円以下の価格帯の場合は売買代金の4%+消費税
- 400万円を超える価格帯は売買代金の3%+消費税となってます。
この計算式は報酬額の上限として定められてますので、範囲内であればお客さまと不動産業者との間で自由に決められます。
そのため、中井不動産のように報酬額を抑えて、不動産の購入・売却のお手伝いをさせていただく事が可能になります。
仲介手数料はいつ払えばいいのか
一般的には、ご購入・売却が確定するご契約時と取引時(物件のお引渡し時)に1/2ずつお支払いいただきます。
ただ、お客さまの資金事情に応じて、取引時に一括払いでも問題ありません。
仲介手数料無料や半額にはカラクリがあるのでは?
中井不動産は、本当に買主さまから仲介手数料最大無料・半額以上はいただきませんし、他の名目で上乗せするようなことはいたしません。
それは、普段の営業活動において、希望されない電話での営業や度重なるお客さま宅への訪問、求められていない資料等の配布など、余計な営業活動は一切行わず、コスト削減に努めているからです。
一度、中井不動産にお問い合わせいただきますと、ご紹介を非常に多くいただきます。このような多くのお客さまに支えられ高い成約率を維持し、仲介手数料無料・半額のサービスを続けることが可能となっております。
解約時の仲介手数料はどうなる?
そもそも解約であれば、成功報酬である仲介手数料は支払う必要はありませんが、契約後の解約には2つのケースがあります。
1. ローン特約による解除
ローン特約とは住宅ローンが受けられない場合、契約そのものを白紙に戻し、支払われた契約金をお返しするための特約です。
お家やマンションのようにマイホームを購入する場合、ほぼすべてのお客様が住宅ローンを使われます。
ローンを借りられる前提で不動産を購入するわけですから、ローン融資が不可となった場合、買主さま保護のため契約自体を白紙に戻し、支払った手付金を返金していただけます。
2. 手付解除
手付解除とは、上記のローン特約による解除以外のほぼすべてのケースが対象になります。
売買契約とは売主さま、買主さま双方合意の上で行われるものですから、契約後にどちらかの一方的な都合(わがままなど)で解約する場合、契約手付金を放棄して解約することになります。
このケースでは、不動産業者に仲介手数料はお支払いいただくことになります。
中井不動産では
中井不動産では、お家やマンションなどの不動産購入・売却時の仲介手数料を最大無料・半額でお手伝いさせていただきます。
諸経費を少しでも節約していただき、お客さまの新しい生活のお役に立てたらと考えます。
お気軽にお問い合わせください。
仲介手数料とは
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