築年数が古くてもローン控除が使える!?耐震基準適合証明とは
住まいを検討されるお客さまで「耐震基準適合証明書」という言葉を聞かれたことがありますか?多くは初めて聞かれるのではないかなと思います。ところがこの聞きなれない適合証明といわれる書類ですが、ものすごい効果があるんです。
是非、知っておいてください。
というわけで、耐震基準適合証明書を解説していきます。
それでは早速。
目次 |
耐震基準適合証明書とは・・・?
「耐震基準適合証明書」とは、木造なら築20年超、マンションなら築25年超であっても、建物の耐震性が今の建築基準法に適合していることを、建築士の先生に証明していただく書類です。
sample↓
意外にシンプルな内容ですよね。
適合証明書にはどんな効果があるの?
住宅ローン控除等を利用するためには、築年数の要件が決められています。
具体的に
〇木造一戸建て等の耐火建築物以外は築後20年以内
〇マンション等の耐火建築物は築後25年以内
これは控除を受けるうえで重要なな要件の一つですが、耐震基準適合証明書が取得できれば・・・
上記の築年数を超えてしまっても、住宅ローン控除を受けることができるのです。
つまり、木造の一戸建築後30年でも、マンション築後35年でも適合証明書さえ発行できれば、現行の耐震基準と同等と見ていただけるわけです。
ローン控除が使える、使えないで100万円単位で費用が変わってきますから、威力は計り知れないですよね!
適合証明書を発行する条件とは?
本来、受けられないはずの住宅ローン控除等が受けられる。夢のような話ですから、さぞかし多くの書類が必要だと思いますよね。
ところが、
〇謄本 → こちらは業者が用意しております
〇販売図面 → こちらも業者が用意しております
〇台帳記載事項証明書 → 市役所で購入します
これだけです。
これだけでいいんです!
※私の経験では、対象物件や建築士の先生によってかなり必要書類が違いますので、事前に確認が必要です。
入手すると、どれくらいお得なの?
耐震基準適合証明書を取得するメリットを分かりやすくまとめてみました。具体的に築年数が古くても、緩和されることによってどれくらいの税金の軽減が受けられるようになるのでしょうか。
気になりますね!以下、大きく2つです。
①住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、居住してから10年間、住宅ローンの年末残高の最大1%、10年間で最大400万円が所得税・住民税から控除される制度です。
例えば、
扶養家族1人、住宅ローン借入金利1.2%(固定)、返済期間30年、元利均等返済とすると
減税額(還ってくるお金)の概算と年収・借入金
借入金 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 |
年収400万円 | 162万円 | 172万円 | 172万円 | 172万円 |
年収500万円 | 168万円 | 207万円 | 223万円 | 225万円 |
年収600万円 | 168万円 | 210万円 | 251万円 | 274万円 |
年収700万円 | 168万円 | 210万円 | 252万円 | 294万円 |
年収800万円 | 168万円 | 210万円 | 252万円 | 294万円 |
10年間の減税額でみると、最大控除の400万円には遠く及びませんが、160万円から300万円と大きな減税額になっています。
私も経験がありますが、年末に10年間、10万円以上還ってくるわけですから、ちょっとしたボーナス気分で凄く嬉しかった記憶があります。(笑)
あくまで概算ですが、参考になると思います。
②登録免許税の軽減
登録免許税とは登記を行うときに課税される税金のことです。軽減を受けられるのは次の2つになります。
〇所有権移転登記の登録免許税(建物)が
20/1,000 → 3/1,000
〇抵当権設定の登録免許税(ローン)が
4/1,000 → 1/1,000
例えば、固定資産税の評価額が500万円の土地と同500万円の建物を、2,000万円のローンで購入した場合
減税がない場合の登記費用
所有権移転(土地)の印紙代 500万円×15/1000=75,000円
所有権移転(建物)の印紙代 500万円×20/1000=100,000円
抵当権設定(ローンの担保設定)の印紙代 2000万円×4/1000=80,000円
合計 255,000円
減税がある場合の登記費用
所有権移転(土地)の印紙代 500万円×15/1000=75,000円
所有権移転(建物)の印紙代 500万円×3/1000=15,000円
抵当権設定(ローンの担保設定)の印紙代 2000万円×1/1000=20,000円
合計 110,0000円
単純計算で概算ではありますが、購入時の登記費用が大きく変わってきます。
③不動産取得税の軽減
こちらは少し簡単に・・・
固定資産課税台帳等に記載された新築日が昭和57年1月1日以降であれば、耐震基準適合証明書を取得しなくても減税を受けることができます。
適合証明書の発行費用は?
建築士の先生によって、費用は大きく変わります。
私がお願いしている先生ですと、3通取得(ローン控除・登録免許税・取得税)で、7万円弱くらいでしょうか。
ということは、適合証明書の作成費用(例えば7万円)より、お得になる登録免許税(例えば10万円)のほうが大きいため、購入時の登記費用も断然お得ということになります。
いつ用意したらいいの?
ここが一番の注意点かもしれません。内容は以下の通りです。
〇証明書の申請者は・・・
申請者は基本的に売主です。買主ではありません。
現在の所有者(売主)が、この証明書を取得して住宅を購入する買主に渡します。
費用の負担は、実際のメリット、税金の控除が買主にありますので、費用は買主が負担するのが一般的です。
〇証明書の取得時期は・・・
不動産売買による所有権の移転の時(引き渡しの日)までに証明書を取得します。
所有権移転登記の後に証明書を取得しても、使用することはできません。
〇証明書の種類・・・
①不動産売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減
②不動産取得税の軽減
③住宅ローン控除
それぞれに使用しますので、国土交通省所定の証明書3通を取得必要があります。
まとめ
耐震基準適合証明書を取得するメリットはご理解いただけましたでしょうか。
つまり、適合証明書を発行する費用約7万円ほどで、購入時の登記費用を10万円単位で削減できて、住宅ローン控除が利用でき、10年間で100万円単位の税金の控除があるということなんですね。
『耐震基準適合証明書』とだけ聞いていると、今の基準に適合するように、費用と時間、手間がかかるイメージですが、実際は建築士の先生に見てもらうだけ。書類も数枚用意するだけ。利用しないなんて選択肢は無いですよね!
このページをお読みいただいて、これからマイホームを検討されようというお客様がおられましたら、是非、参考にしてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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